概要: 北見市中小企業融資制度は、市の中小企業振興基本条例に基づき、中小企業の事業運営の基礎となる資金供給の円滑化を図り、育成振興と経営の安定に寄与するため市内金融機関と協調して融資を行うものです。
対象費用: 指定なし
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・原則として、市内において、北海道信用保証協会の保証対象業種である事業を1年以上引き続き営む中小企業者等で、市税を滞納していないもの
・次のいずれかに該当する方
1.最近 3 か月間又は 1 年間の売上高が前年同時期の売上高と比較して、3%以上減少している
2.倒産企業等に対し、売掛債権を有している
3.金融機関の経営破綻により、資金繰りに苦慮している
4.前年同時期と比較して、従業員が 5 名以上増加している
(従業員 20 名以下の中小企業者の場合は、2 名以上増加)
5.災害等により、売上げ等の減少や事業用建物を損壊した時
6.中小企業等経営強化法の認定を受けたもの
7.原油又は原材料価格の高騰の影響により、最近 3 か月の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合が前年同期に比べ増加しているもの
■融資限度額
運転資金:3000万円以内※倒産関連は 3000 万円以内かつ債権相当額以内
設備資金:5000万円以内※5,6のみ
■融資利率
1.5%
■融資期間
10年以内(据置1年)
■信用保証
保証協会の保証付きとすることができる。
信用保証付きに伴う保証料は市が全額又は一部を補給する。
■保証人
各金融機関の定めるところによる
■担保
状況に応じて必要