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特例小口零細企業資金融資(特定創業資金)(東大和市)

  • 東京都
  • 東大和市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 700 万円(最大時)

新規事業


概要

東大和市で特定創業支援を受け創業の方!創業後1年未満の方!最大500万円を融資!

概要: 東大和市では、市の特定創業支援を受け、市内新たに創業する方、又は創業後1年未満の小規模企業者の方が、事業に必要とする資金を円滑に調達いただけるよう、市内の金融機関に融資をあっせんする制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 700 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.次のいずれかに該当する者。
(1)金融機関の融資実行日から1か月以内に創業しようとする者で、市内に主たる事務所又は事業所を有している(1か月以内の予定含む)者であること。
(2)創業して1年未満の者で、市内に主たる事務所又は事業所を有している(1か月以内の予定含む)者であるこ。
2.常時使用する従業員(パート等を含む)の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)であること。
※但し、「役員」と「家族従業員」は人数に含まない。
3.東京保証協会の保証対象業種であること。(法人の場合は原則、代表者個人の保証が必要)
4.納期限を経過した市町村民税及び固定資産税を完納していること。
5.確実な事業計画を有すること。
6.全国の信用保証協会の保証付融資残高と申込金額と合計が2000万円未満であること。
7.現在「東大和市制度融資」を利用していないこと。(ただし「不況対策特別資金」を除く。)
8.過去に東大和市制度融資の「創業資金」及び「特定創業資金」の利用実績がないこと。
9.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定に基づく「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を有していること。
※融資対象者は現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない者、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない者及び暴力的な要求行為を行わない者とする。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
700万円以内

■融資利率
1.8%
※支払利子の全額を市が利子補給。(ただし市街居住の個人の場合は支払利子の70%を市が利子補給。)

■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の全額を市が補助。

■担保・保証人
・必要に応じて担保を求められることがあります。
・連帯保証人は、個人の場合は不要、法人の場合は、原則として法人の代表者個人。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。