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小口事業資金(特定創業資金)(東村山市)

  • 東京都
  • 東村山市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 500 万円(最大時)

新規事業


概要

東村山市で特定創業支援を受け創業する方!創業後1年未満の方!最大500万円融資!

概要: 東村山市では、市の特定創業支援を受けて市内で新たに創業する方、又は創業後1年未満の中小企業者の方が、事業に必要とする資金を円滑に調達いただけるよう、市が金融機関に融資をあっせんする制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.申込時において次のいずれかに該当する者。
(1)市内において、1カ月以内(法人を設立する場合は2カ月以内)に新たに事業を開始する予定のある者。
(2)市内に事業所を有する中小企業者で、事業開始1年未満の者。
2.個人事業者については、市内に3カ月以上在住している者。ただし、特定創業資金については、申込時点で市内に住所を有すること。
3.前年度の市町村民税を滞納していないこと。
4.事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
5.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による、東村山市発行の市長の認定証明書を有している者。
※事業開始とは、保証協会の算出方法に準じ「売上が発生した時点」とします。
※外国人の場合にあっては、上記に掲げるもののほか、東京信用保証協会の外国人に対する保証の要件を備えている必要があります。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
500万円以内

■融資利率
1.675%
※初年度のみ利子の全額を市が利子補給。以降は利子の50%相当額を市が利子補給。

■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)

■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の全額を市が補助。

■担保・保証人
・必要に応じて担保を求められることがあります。
・連帯保証人については、個人の場合は信用保証協会、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者個人保証とします。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。