概要: 東村山市では、市内で新たに創業する方、又は創業後1年未満の中小企業者の方が、事業に必要とする資金を円滑に調達いただけるよう、市が金融機関に融資をあっせんする制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.申込時において次のいずれかに該当する者。
(1)市内において、1カ月以内(法人を設立する場合は2カ月以内)に新たに事業を開始する予定のある者。
(2)市内に事業所を有する中小企業者で、事業開始1年未満の者。
2.個人事業者については、市内に3カ月以上在住している者。ただし、特定創業資金については、申込時点で市内に住所を有すること。
3.前年度の市町村民税を滞納していないこと。
4.事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
※事業開始とは、保証協会の算出方法に準じ「売上が発生した時点」とします。
※外国人の場合にあっては、上記に掲げるもののほか、東京信用保証協会の外国人に対する保証の要件を備えている必要があります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
1.875%
※利子の50%相当額を市が利子補給。
■融資期間
5年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の2分の1(上限10万円)を市が補助。
■担保・保証人
・必要に応じて担保を求められることがあります。
・連帯保証人については、個人の場合は信用保証協会、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者個人保証とします。