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小口零細企業資金融資(経営安定化資金)(東久留米市)

  • 東京都
  • 東久留米市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 300 万円(最大時)

運転資金


概要

東久留米市で最近の売上高等が減少している小規模企業者様!最大300万円を融資!

概要: 東久留米市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者が経営の安定のため必要とする事業資金の安定的な資金調達を維持し、経営の安定を図るため、市と契約している取扱金融機関へ融資のあっせんを行う制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 300 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定められた小規模企業者で、信用保証協会の保証対象業種を営む方であること。(ただし、不動産業を除く)
2.申込金額と東京信用保証協会の保証付融資残高との合計が2000万円以下であること。
3.市税の納税義務者であって、納付すべき市税を完納していること。
4.事業を営むために許可、認可、登録等を必要する業種にあっては、当該許可等を受けていること。
5.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと。暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
6.申し込む資金融資の限度額を超えていないこと。
7.法人の場合は市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。個人の場合は、②市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ事業所を市内または隣接4市(西東京、小平、東村山、清瀬)に有すること。
8.同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
9.最近3ヶ月間または1年間の売上高(生産高)が、前3年のいずれかの年の同期と比較して10%以上減少していること。
■資金使途
運転資金

■融資限度額
300万円以内

■融資利率
1.675%
※支払利子の1.2%相当額を市が利子補給。

■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の2分の1(上限25000円)を市が補助。
※東京都「小規模企業向け融資(小口)」の要件を同時に満たす方は、市と都の保証料補助を併用して利用できる場合があります。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は、法人の場合は原則として企業経営上責任のある役員の連帯保証が必要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。