概要: 東久留米市では、市内で新たに創業する方、又は創業後1年未満の小規模企業者が必要とする事業資金の安定的な資金調達を維持し、もって育成振興及び経営の安定を図るため、市と契約している取扱金融機関へ融資のあっせんを行う制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかの要件に該当する方。
1.会社を設立しよとする方で、以下の要件に該当する方。
(1)申し込みの際に市内に住所を有すること
(2)法人を設立して市内に、融資を受けた日から起算して3カ月以内に創業すること。
(3)創業することにより、小規模企業者に該当すること。
(4)市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
2.個人で事業を営もうとする方で、以下の要件に該当する方。
(1)申し込みの際に市内に住所を有すること
(2)市内若しくは近隣4市に事業所を有し、融資を受けた日から起算して3カ月以内に創業すること。
(3)創業することにより、小規模企業者に該当すること。
(4)市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
3.創業1年未満の法人で、以下の要件に該当する方。
(1)市内に本店所在地を有すること。
(2)創業することにより、小規模企業者に該当すること。
(3)市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
4.創業1年未満の個人で、以下の要件に該当する方。
(1)申し込みの際に市内に住所を有すること
(2)市内若しくは近隣4市に事業所を有すること。
(3)創業することにより、小規模企業者に該当すること。
(4)市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
1.700%
※支払利子の0.9%相当額を市が利子補給。
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の2分の1(上限25000円)を市が補助。
※東京都「小規模企業向け融資(小口)」の要件を同時に満たす方は、市と都の保証料補助を併用して利用できる場合があります。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は、法人の場合は原則として企業経営上責任のある役員の連帯保証が必要。