概要: 市では、市内での創業促進を図るため、新たに創業する人に対し、その経費の一部を補助する制度を創設しました。
対象費用: 賃借料,工事費,設備費,広報費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 70 万円(最大時)
■対象者
1.申請年度内に創業が確実であり、具体的な創業計画を有している人
2.申請時に創業から2年を経過していない人
〇ただし、次に掲げる要件のすべてを満たす必要があります。
・市内に事業所を設置して事業を行うことが確実であること、またはすでに事業を行っていること。
・牧之原市商工会が実施する「創業塾」の受講を修了していること、または申請年度内に修了する見込みであること。
・牧之原市商工会の指導のもと、作成した計画を有していること。
・市税などを滞納していないこと。
〇次のいずれかに該当すること。
・個人事業者にあっては、実績報告までに市内に居住していること。
・会社にあっては、実績報告までに市内を本店所在地として法人登記が行われていること。
・許認可を要する業種を創業する人については、既にこの許認可を受けていること、またはこの許認可を受けることが確実であること。
・牧之原市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。
■補助対象経費
1.店舗・事務所などの賃借料(申請年度に創業する人に限ります)
2.設備費
・店舗・事務所の開設に伴う工事費用
・機械装置、工具、器具・備品の調達費用
3.広報費
・販路開拓に関する広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用など
・販路開拓に関する説明会や商談会の開催費用など
※事前に補助を申請し、交付決定がされた後にかかった経費が補助対象になります。交付決定前に購入した資材や経費については補助の対象になりません。
■補助額
補助額:補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)
限度額:50万円。ただし、市内の空き店舗を活用する場合に限り、限度額を70万円とします。
※空き店舗を活用する場合にあっては、空き店舗所有者と同一世帯若しくは生計同一者またはこれらの者が所属する法人、その他団体でないことが条件となります。