概要: 昭島市では、市内で新たに開業する方、及び開業後1年未満の小規模事業者のかたがたの事業経営に必要な資金について、市が東京信用保証協会の保証により取扱金融機関に融資をあっせんする制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.常時使用する従業員数が20人以下。(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)
2.信用保証協会が定める保証対象業種を主たる事業として営んでいること。
3.あっせんにより融資を受けた資金の償還及び利子の支払について能力があること。
4.市民税の納税義務者であること。ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときはこの限りではありません。
5.市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
6.昭島市のあっせん資金の融資を受けていないこと。(緊急対策事業資金を除く)
7.昭島市のあっせん資金の連帯保証人になっていないこと。(緊急対策事業資金を除く)
8.この融資を含め、信用保証協会の保証に付された融資の残高の合計額が2000万円以下であること。
9.個人の場合、市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人で、昭島市等の区域内に店舗、工場、事業所又は事務所を設置しようとしている、又はまたは開業1年未満で、昭島市等の区域内に店舗や事務所を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしていること。
10.法人の場合、開業後1年未満で、市内に主たる事務所を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしていること。
※昭島市等の区域内とは、八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市・瑞穂町を指します。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
1.6%
※市が支払利子の1.0%分を補助します。
■融資期間
5年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・東京信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料は市と都で全額を補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は代表者。