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小口事業資金(創業資金)(狛江市)

  • 東京都
  • 狛江市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 500 万円(最大時)

新規事業


概要

狛江市で新たに創業する方!創業後1年未満の中小企業者様最大500万円を融資!

概要: 狛江市では、市内の中小企業者の健全な経営活動を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、運転資金の融資のあっ旋を行っています。また、利子および信用保証料の一部を補助しています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業信用保険法第2条第1項にいう中小企業者であること。
2.個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
3.個人の場合は申込者、法人の場合は代表者および当該法人に対して市区町村税が課税され、すでに納期の経過した市区町村税を完納していること。
4.事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、返済見込があること。
5.東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。
6.現在、狛江市小口事業資金融資あっ旋を受けた融資金を償還中でないこと。ただし、借り換えの場合は除く(原則同一の金融機関とする)。
7.次のいずれかに該当すること。
(1)事業を営んでいない個人であって、市内で新たに個人事業主として事業を開始しようとする者。
(2)事業を営んでいない個人であって、市内で新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人が事業を開始しようとする者。
(3)法人であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人の事業を開始しようとする者。
(4)事業を営んでいない個人が市内で新たに事業を開始した個人事業主であって、事業を開始した日以後1年未満である者。
(5)事業を営んでいない個人が市内で新たに設立した法人であって、その設立の日以後1年未満である者。
8.法人の場合は、設立登記の際の本店所在地が市内であること。
9.上記7.の(1)または(2)に該当する者は、融資を受けた日から6月以内に創業すること。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
500万円

■融資利率
年1.975%
※支払利子の0.493%分を市が利子補給し、本人負担は1.482%。

■融資期間
5年以内(据置期間6か月を含む)

■信用保証
・必要に応じて東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※信用保証料の全額を市が補助。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人事業主の場合は保証協会の判断による。法人の場合は、法人の代表者。
※東京都農業信用基金協会の保証を得る場合であって、融資額が500万円を超えるときは連帯保証人が1人必要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。