概要: 羽村市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方で、市の小口零細企業資金融資制度の既存融資残高を一本化して仮換えたい方が必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。市が利子の一部を補助します。
対象費用: 指定なし
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者であること。(常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業については5人)以下の事業所等)
2.全国の保証協会の保証付融資の合計残高が1250万円以下であること
3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または営む予定であること。
4.東京信用保証協会の信用保証が得られること。
5.市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと。
6.融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。
7.借り換えにあたり、既に融資を受けている金融機関の同意が得られること。
■資金使途
借換資金
※羽村市小口零細企業資金融資制度を利用して融資を受けた既存の融資残高を一本に借り換える場合、または新規融資分を上乗せして一本に借り換える場合。
■融資限度額
既存融資残高の合計と新規融資金額の合計額。
■融資利率
年1.6%
※支払利子の0.8%分を市が利子補給。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。