概要: 留寿都村の導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入をしようとする中小企業者等は、「先端設備等導入計画」を作成し留寿都村の認定を受けることで、一定の要件に該当する先端設備等について、地方税法に基づき固定資産税の特例措置として課税標準が軽減されます。
対象費用: 固定資産税
助成率: 2分の1(※要件により異なる)
■対象者
中小企業者等
■先端設備等導入計画の要件
〇計画期間
計画認定から3年間、4年間又は5年間
〇労働生産性
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
〇計画内容
・国の導入促進指針及び留寿都村の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
■特例措置
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を3分の1に軽減。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
■お問い合わせ
企画観光課商工観光係
電話:0136-46-3131(代表)