概要: 八雲町では新設及び増設に伴う税制上の優遇措置等を行っております。
対象費用: 固定資産税
助成率: 10分の10
■過疎地域自立促進特別措置法
〇対象業種
製造業・情報通信技術利用事業・旅館業
〇設備取得価格
新設及び増設2700万円以上
〇措置内容
固定資産税を3年間課税免除
■半島振興法
〇対象業種
1.製造業・旅館業
2.情報サービス業等・農林水産物等販売業
〇設備取得価格
1.製造業・旅館業
新設及び増設下記表による
※半島振興法の製造業・旅館業の設備取得価格区分
資本金の額:取得価格
1000円以下:500万円以上
1000万円超~5000万円:1000万円以上
5000万円超:2000万円以上
2.情報サービス業等・農林水産物等販売業
新設及び増設500万円以上
〇措置内容
固定資産税を3年間不均一課税
■問い合わせ
八雲町役場商工観光労政課
〒049-3192
北海道二海郡八雲町住初町138番地
【代表】 Tel:0137-62-2111
Fax:0137-62-2120