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キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 50 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生


概要

雇用保険適用事業所対象!社会保険加入・賃金増額で1人につき最大50万円交付!

概要: 労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を助成します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 50 万円(最大時)

詳細

■支給対象事業主
〇次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する事業主であること。
(イ)雇用する有期雇用労働者等について、基本給の増額、労働時間の延長又は適用拡大等によって、新たに社会保険の被保険者要件を満たし、同被保険者とした事業主であって、以下の1.及び2.の措置(手当等支給メニュー)又は1.及び3.の措置(併用メニュー)のいずれかの措置を講じるとともに、以下4.から7.までのいずれにも該当する事業主であること。
1.新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、支給対象期における労働者負担分の社会保険料額以上の額を、一時的に支給する手当、恒常的に支給する手当又は基本給として、各支給対象期分の賃金として新たに支給する。
2.イ.1.の措置後、対象労働者に対して基本給の増額又は週所定労働時間の延長あるいはその両方の措置を講じることによって、当該労働者の基本給等の総支給額を「第1期支給対象期における基本給の総支給額」と比較して18%以上増額し、当該支給対象期分の賃金として支給する。
3.対象労働者に対して、支給対象期間の第1期及び第2期に(イ)1.の措置を講じた後、第3期に(ロ)1.の措置を講じる。
4.新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分の賃金を支給した事業主であること。
5.新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給及び定額で支給されている諸手当を社会保険の適用前と比べて減額していない事業主であること。
6.新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
7.新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成及び交付している事業主であること。
(ロ)以下の1.及び2.の措置(労働時間延長メニュー)を講じるとともに、以下3.から6.までのいずれにも該当する事業主であること。
1.雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を4時間以上延長する又は週所定労働時間を1時間以上4時間未満延長するとともに基本給を増額する。
2.社会保険の適用拡大、基本給の増額又は労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに社会保険の被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、適用日の1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に併せて(ロ)1.の措置(週所定労働時間の延長等)を講じる、又は(ロ)1.の措置によって、新たに社会保険の被保険者要件を満たした対象労働者を社会保険の被保険者とする。
3.新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分の賃金を支給した事業主であること。
4.新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給及び定額で支給されている諸手当を社会保険の適用前と比べて減額していない事業主であること。
5.新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
6.新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、週所定労働時間及び社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成及び交付している事業主であること。

■助成内容
〇短時間労働者に以下のいずれかの取組を行った場合(1人当たり)の助成額
1.新たに社会保険の被保険者となった際に、手当支給・賃上げ・労働時間延長を行った場合
2.労働時間を延長して新たに社会保険の被保険者とした場合
(1)手当等支給メニュー
・中小企業の場合50万円、大企業の場合37 .5万円
(2)併用メニュー
・中小企業の場合50万円、大企業の場合37 .5万円
(3)労働時間延長メニュー
・中小企業の場合30万円、 大企業の場合22 .5万円

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。