概要: 習志野市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方が、市内で事業を営むうえで必要とする設備資金の融資を、低利で受けることができる融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者のうち、次の要件を満たす法人および個人。(ただし、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合を除く。)
1.市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有すること。(法人の場合は本店または支店登記が必要です。)
2.市内で1年以上同一の事業を営んでいること。
3.市税(市内転入後1年未満の場合は、前住所地の市区町村税を含む。)を滞納していないこと。
4.保証協会が必要と認めるときは、代表者を連帯保証人とすること。(法人の場合)
5.保証協会が必要と認めるときは、前号の連帯保証人以外の保証人を付し、または担保を提供できること。
■資金使途
設備資金(機械器具・車両の購入や、店舗・工場等の新改築・改修(取壊しは対象外)など)
※見積りの段階で申請してください。(契約後や導入後は不可)
※導入する設備等は市内に設置するものに限ります。(車両の場合は市内で保管)
※トラック、タクシー等の事業用車両のほか、ワゴン等の自家用車両であっても、事業用であることが外観上明らかである場合は利用できます。
■融資限度額
3500万円
※融資限度額は所要資金の90%となります。
■融資利率
・融資期間1年以内:1.7%
・融資期間1年超3年以内:2.0%
・融資期間3年超5年以内:2.1%
・融資期間5年超7年以内:2.2%
・融資期間7年超10年以内:2.4%
※支払利子の内、最大で融資利率-0.1%分(上限2.5%)を市が利子補給。
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は責任共有制度対象の場合は年0.45%から1.90%。責任共有制度対象外の場合は年0.50%から2.20%。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として個人は不要。法人は代表者。