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概要: 新たに事業活動を行うことによって中小企業の経営向上を図る目的で認定される、経営革新計画の認定を受けた事業者に対する補助金です。
使用目的: 新規事業を行いたい
助成率: 対象経費の2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
市内で事業を営む事業者であって、経営革新計画の認定を受けた方
■対象事業
〇中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に規定する経営革新計画の承認を受け実施する次に掲げる事業が対象となります。
・新商品の開発又は生産に係る事業
・新たな役務・サービスの開発又は提供に係る事業
・商品の新たな生産又は販売方式の導入に係る事業
・役務・サービスの新たな提供方式の導入に係る事業
・上記以外の新たな事業活動の実施に係る事業
■補助内容
〇対象経費
飲食経費、販売用、贈呈用の物品、金券等の取得費及び使用目的が補助対象事業に特定できない経費、消費税等を除く、当該経営革新計画の実施に直接必要な最小経費であって、交付決定日から交付決定を受けた年度末までに支出する経費とします。
〇補助率・補助限度額
・補助率:対象経費の2分の1
・補助限度額:50万円
※1つの経営革新計画につき1度限り
■申請書類
〇交付申請時に必要な書類
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・事業所等の概要
・経営革新計画に係る承認を証する書類の写し
・事業を営んでいることが分かる書類
・経費を明らかにする書類
・滞納のないことの証明(資産税課で証明を受けることができます。手数料200円掛かります。)
・その他市長が必要と認める書類
※市税等調査同意書を提出していただくことで、8.滞納のないことの証明に代えることができます。
〇実績報告時に必要な書類
・実績報告書
・事業実績書
・収支精算書
・経費の支払い等を証明する書類
・事業の実施を明らかにする書類
・その他市長が必要と認める書類
・請求書