概要: 市内の商店街エリアにおいて、小売商業などを営む目的で未利用店舗に入居する小売商業者等に対して、当該店舗の改装資金の一部を補助します。
対象費用: 内装費,外装費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 150 万円(最大時)
■対象要件
1.小売商業等を営む目的で未利用店舗に入居する事業者であること。
2.改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続することが見込まれる者であること。
3.補助金の申請に係る未利用店舗は、申請者が当該年度内に購入又は賃借する物件であること。
4.当該未利用店舗の所有者が申請者の同一世帯の者又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないこと。
5.補助金の申請に係る未利用店舗は、申請時点で3か月以上使用されていない物件であること。
6.過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること
■対象業種
小売業、飲食業、サービス業など
■対象経費
1.内装費
・床、内壁又は天井の張替え、塗替え又は新設
・ふすま、障子、網戸又は畳の張替え又は新設
・床、壁、窓又は天井の断熱 など
2.外装費
・店舗部分に係る外壁、床の張替え、塗替え又は新設
・看板の設置に関するもの
・施工に係る解体撤去に関するもの
■補助率
商店街エリア内の未利用店舗に対する改装費用の2分の1以内(上限150万円)※ただし、 同一入居者において1回限り