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固定資産税の特例(砂川市)

  • 北海道
  • 砂川市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額:

設備投資


概要

砂川市中小事業者等対象!導入計画に基づく設備導入で固定資産税を最大5年間軽減!

概要: 砂川市内の中小企業者が労働生産性を年平均3%以上向上させるため、新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する先端設備導入計画を策定し、当市の認定を受けると、認定後に導入する先端設備の固定資産税の特例措置を受けられます。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 2分の1(※支援条件により異なる)

詳細

■固定資産税の特例率(事業者負担率)・期間
〇改正前(令和5年3月31日までに取得した設備等)
・3年間0(砂川市の場合)
〇現行(令和5年4月1日以降に取得した設備等)
ア)賃上げ表明なしの場合
・3年間2分の1の軽減(全国一律)
イ)賃上げ表明ありの場合
1.令和6年3月31日までに取得した設備:5年間3分の1の軽減
2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:4年間3分の1の軽減
※先端設備等導入計画の要件とは異なりますので、ご注意ください。

■対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

■対象となる設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
(家屋と一体で課税されるものは対象外)
※構築物、事業用家屋は対象外となりました。
〇その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

■お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195
北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL:0125-74-8382
FAX:0125-54-2568

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。