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中小企業者等に対する助成措置(砂川市)

  • 北海道
  • 砂川市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 10,000 万円(最大時)

研究開発 設備投資 地域活性 人材育成


概要

砂川市中小企業等対象!販路拡大・人材育成・共同化事業等費用を最大1億円交付!

概要: 市では砂川市中小企業等振興条例に基づき、経営の近代化、経営者および従業員の経済的地位の向上と自主的な努力の助長を図り、もって中小企業者等の健全な発展と市勢の伸展に寄与することを目的として各種の助成を実施しています

支援内容

対象費用: 設置費,改装費,賃借料,整備費,旅費,印刷製本費,広告宣伝費,デザイン料,原材料費,試作・実験費,受講料

助成率: 100分の30以内(※助成対象により異なる) 支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■助成の種類
1.共同化事業に対する助成
2.商店街環境整備事業に対する助成
3.商店街店舗整備事業に対する助成
4.商店街活性化事業に対する助成
5.創業者の販路拡大および売上拡大事業に対する助成
6.地場産品の研究および新製品の開発事業に対する助成
7.人材の育成事業に対する助成

■共同化事業に対する助成
〇対象事業
1.中小企業団体が生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査、福利厚生又は教育情報など組合員の事業に関する共同施設を設置
2.中小企業団体又は3以上の中小企業者等が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する商業地域および近隣商業地域(以下「商業地域等」という。)で、小売商業店舗共同化のための施設を設置
〇助成金額
施設の設置費のうち市長が認めた額の100分の30以内
〇限度額
1:3000万円
2:1億円

■商店街環境整備事業に対する助成
〇対象事業
中小企業団体又は市長が特に認めた商店街団体が公益性の高い環境施設を設置
〇助成金額
施設の設置費のうち市長が認めた額の100分の50以内
〇限度額
5000万円

■商店街店舗整備事業に対する助成
〇対象事業
下記のいずれかに該当し、所定の要件を満たした際に助成を行う。
1.小売商業店舗等の新築等をしたとき。
2.空き建築物を購入又は賃貸借等をし、小売商業店舗等を開店したとき。
3.景観形成を図るため地域協定に基づいて建築物又は構築物を整備したとき。
〇補助対象者
砂川市の商業地域等で新規出店する中小企業者等
※小売業、飲食業、サービス号であること
〇助成金額等
1.設置費
その店舗の設置費のうち市長が認めた額の100分の10以内
限度額:500万円
2.店内改装費
店舗の店内改装に要した費用の100分の30以内
限度額:200万円
※自ら改装(DIY)した場合は原材料等購入費を対象(補助対象経費の合計が10万円未満の場合は対象外)
3.賃借料
賃貸借契約に基づく店舗の賃借料の100分の70以内
限度額:月額10万円
助成期間:開店日の属する月から起算して12か月を限度
※新たに起業する場合の特例として、開店から1か月毎に賃借料を助成する。それ以外については、12か月間営業継続後、12か月分の賃借料を助成する。
4.地域協定に基づき整備した費用の100分の50以内
限度額:100万円

■商店街活性化事業に対する助成
〇対象事業
中小企業者等又は市長が特に必要と認めた商店街団体が、下記の事業を行ったときに助成を行う。
1.中小企業団体を組織化する事業
2.商店街の活性化を図るための調査・研究活動事業
3.地域住民とのふれあいを深める活性化事業
〇助成金額。
1.1組合につき10万円とその組合の構成員に3000円を乗じて得た額との合計額
2.事業に直接必要な費用の3分の1以内
限度額:30万円
3.事業に直接必要な費用の3分の1以内および事業の内容充実に要する費用の6分の1以内の合計額
限度額:32万円

■創業者の販路拡大および売上拡大事業に対する助成
〇対象事業
商工会議所主催の創業セミナーを全分野(経営、財務、販路拡大、人材育成)受講し特定創業支援事業の証明を受けた者が、創業後5年未満であり、かつ、経営計画に基づき販路拡大および売上拡大のための事業を行うときに助成を行う。
※事業例:チラシ作成、雑誌掲載、メニュー表作成、自作ロゴ制作、新商品開発・改良など
〇助成金額
事業に要した費用の100分の70以内
限度額:30万円
〇補助対象経費
旅費、印刷製本費、広告宣伝費、デザイン料、原材料費、試作・実験費

■地場産品の研究および新製品の開発事業に対する助成
〇対象事業
農林水産物を原料とした地場産業製品の開発、優良土産品の開発、その他市長が認める新製品の開発を行う場合
〇助成金額
対象事業に要した費用の100分の50以内
限度額:50万円

■人材の育成事業に対する助成
〇対象事業等
中小企業者等およびその従業員が、中小企業大学校において、市長が必要と認めた講座を受講研修
〇助成額
受講料の全額
〇補助対象経費
中小企業大学校旭川校・WEBeeCampus(ウェビーキャンパス)での実施する研修の受講料
※旅費、宿泊費は対象外

■お問い合わせ先
砂川市経済部商工労働観光課商工振興係〔2階24番窓口〕
〒073-0195
北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL:0125-74-8382
FAX:0125-54-2568

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。