概要: 下野市では、市内の中小企業が持つ優れた技術や経営資源を将来にわたって維持し、中小企業の持続的な発展を図ることを目的に、中小企業者の円滑な事業承継を支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.市税を完納している方。
2.法人においては承継する中小企業者が市内に本社を有すること。個人においては市内に事業所を有し、承継する者が市内に住所を有すること。
3.経営が健全で返済能力が確実であると認められる方。
4.下記ののいずれかに該当する方
(1)経営承継を5年以内に行う見込みを有し、栃木県事業引継ぎ支援センター、商工会、金融機関、中小企業診断士、公認会計士、税理士等(以下、「支援機関等」という)の支援により事業承継計画書を作成する方。
(2)経営承継を5年以内に行う見込みを有し、支援機関等の支援により策定した事業承継計画の実行に取り組む方。
(3)経営承継を行ってから1年を経過していない方で、支援機関等の支援により策定した事業計画に基づき経営の安定化及び事業の活性化等に取り組む方。
(4)経営承継を行ってから1年を経過していない方で、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条第1項第7号及び第8号以外の事由に該当する場合)を受けた方。
(5)株式取得または営業譲渡による承継(以下、「M&A」という)により事業資産及び経営権を承継する方でM&Aの契約を締結した方。ただし、M&Aの当事者が、資本関係、役員構成、取引の実態等により、親子会社、関連会社と認められる場合は除く。
(6)M&A実施後1年を経過していない方で、支援機関等の支援により策定した事業計画に基づき経営の安定化及び事業の活性化に取り組む方。ただし、M&Aの当事者が、資
本関係、役員構成、取引の実態等により、親子会社、関連会社と認められる場合は除く。
■資金使途
〇融資対象4.(1)に該当の場合
・支援機関等による事業承継計画書を策定するための委託資金。
〇融資対象4.(2)から(4)に該当の場合
・当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業の議決権株式を取得するための資金。
・当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業の事業用資産を取得するための資金。ただし土地については建物に付随する土地のみ対象とする。
・事業承継等の事業計画を実行するための運転資金及び設備資金。ただし、納税資金、債権返済資金、遺留分減殺請求に関する弁済資金等は対象外とする。また、土地については建物に付随する土地のみ対象とする。
※ただし、融資対象4.(4)については、認定における支援措置事項に限り有効。
〇融資対象4.(5)に該当の場合
・営業譲渡により、他社の事業用資産、営業権の全部または一部を取得するための資金。
・株式取得により、他社の議決権の50%を超える株式を取得するための資金。
〇融資対象4.(6)に該当の場合
・支援機関等の支援により策定した事業計画に基づく運転資金及び設備資金。ただし土地については建物に付随する土地のみ対象とする。
■融資限度額
・融資対象4.(1)から(4)に該当の場合:3000万円以内(うち運転資金は1000万円まで)
・融資対象4.(5)(6)に該当の場合:5000万円以内(うち運転資金は1000万円まで)
■融資利率
・返済期間3年以内:年1.2%
・返済期間5年以内:年1.4%
・返済期間7年以内:年1.6%
・返済期間10年以内:年1.9%
・返済期間15年以内:年2.4%
・返済期間20年以内:年2.9%
■融資期間
〇融資対象4.(1)から(4)に該当の場合
・運転資金:10年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:15年以内(据置期間1年以内)
〇融資対象4.(5)(6)に該当の場合
・運転資金:10年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:20年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び栃木県信用保証協会の定めるところによる。