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企業立地の優遇制度(芦別市)

  • 北海道
  • 芦別市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 10,000 万円(最大時)

設備投資


概要

製造・旅館業等対象!芦別市内に立地で設備投資費等最大1億円助成します!

概要: 対象事業者には奨励金の交付や固定資産税の課税免除が適用になります。是非ご活用ください。

支援内容

対象費用: 固定資産税,設備導入費

助成率: 50%以内(※対象により異なる) 支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■助成措置の対象事業者
青色申告書を提出する個人又は法人で、次の事業を営む事業者をいいます。
1.製造業
日本標準産業分類の大分類の区分で製造業に属するものをいいます。
2.旅館業
旅館業法第2条に規定する旅館、ホテル業及び簡易宿所営業をいいます。
3.農林水産物等販売業
専ら芦別市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを主に市外の方に販売するための事業(観光客向けの農林水産物等直売所、農家レストラン等)をいいます。
4.情報サービス業等
租税特別措置法施行規則第5条の13第6項各号に掲げる事業(情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業等)をいいます。

■助成措置の対象となる固定資産
・土地
・家屋
・償却資産
※土地及び家屋のみの取得については助成措置の対象となりません。
※芦別市公有財産規則に規定する行政財産に該当する建物において事業を営むことを目的とする場合については、助成措置の対象となりません。

■優遇制度1【奨励金の交付】
〇奨励金の対象となる資本金規模と取得価格要件
1.製造業、旅館業
ア)資本金の額:5000万円以下
取得価額の合計(税抜):500万円以上
イ)資本金の額5000万円超:1億円以下
取得価額の合計(税抜):1000万円以上
ウ)資本金の額:1億円以上
取得価額の合計(税抜):2000万円以上

2.農林水産物等販売業、情報サービス業等
取得価額の合計(税抜):500万円以上

3.特例事業者(芦別市において対象事業を営んでいる期間が1年以上である事業者)
取得価額の合計(税抜):500万円以上

〇奨励金の対象となる固定資産税
1.土地
取得要件対象:○
奨励金対象:○

2.家屋(附属設備含む)
取得要件対象:○
奨励金対象:○
附属設備のみの取得は対象外です。

3.償却資産
ア)機械及び装置
取得要件対象:○
奨励金対象:○
※直接事業の用に供するものに限ります。
イ)構築物・車両及び運搬具・工具器具及び備品
取得要件対象:×
奨励金対象:×
※取得価格の要件、奨励金の対象、いずれにも該当しません。

※新設及び増設に係る固定資産の取得が該当します。
※家屋の増築は直接事業の用に供する部分の床面積が500平方メートル以上増加する場合に該当します。

〇奨励金の額
1.家屋の新築が伴う場合
交付率:50%以内
限度額:1億円

2.家屋の新築が伴わない場合
交付率:30%以内
限度額:5000万円

3.奨励金交付内訳
1年度目:70%
2年度目:30%

※芦別市内で新たに事業を営む事業者に対する奨励金の額は、「家屋の新築が伴う場合」に該当します。
※現在ある家屋の敷地に別棟で家屋を建てる場合は、新築ではなく増築に該当します。
敷地の考え方は、工場立地法に規定する一団の土地及び一の団地の例によります。
※1年度目とは事業の用に供した年度をいい、2年度目とはその翌年度をいいます。
※交付額の計算により千円未満の金額がある場合は、当該千円未満の金額を切り捨てます。

■優遇制度2【固定資産税の課税免除】
〇奨励金の対象となる資本金規模と取得価格要件
1.製造業、旅館業
ア)資本金の額:5000万円以下
取得価額の合計(税抜):500万円以上
イ)資本金の額5000万円超:1億円以下
取得価額の合計(税抜):1000万円以上
ウ)資本金の額:1億円以上
取得価額の合計(税抜):2000万円以上

2.農林水産物等販売業、情報サービス業等
取得価額の合計(税抜):500万円以上

〇奨励金の対象となる固定資産税
1.土地
取得要件対象:×
奨励金対象:○
※取得要件に含めないが課税免除の対象になります。

2.家屋(附属設備含む)
取得要件対象:○
奨励金対象:○
※建設、取得、増改築、修繕又は模様替えが対象になります。

3.償却資産
ア)機械及び装置
取得要件対象:○
奨励金対象:○
※新設及び増設、更新が対象になります。
イ)構築物・車両及び運搬具・工具器具及び備品
取得要件対象:○
奨励金対象:×
※取得要件の対象に含めることができます。(直接事業の用に供するものに限る。)
ただし、課税免除の対象にはなりません。

※資本金の額等が5000万円を超える法人については、新設又は増設に係る取得に限ります。
※資本金の額等が5000万円を超える法人が既存設備の更新のための新設又は増設をする場合においては、更新後の設備の生産能力等が更新前に比べおおむね 30%以上増加することが必要です。おおむね 30%増加するかどうかは、産業機械工業会等第三者における証明、カタログや仕様書に表示されている能力の比較で確認することを基本とし、不可能な場合においては生産計画から確認することとなります。
※修繕及び模様替えは、建築基準法に規定する大規模の修繕、大規模の模様替えをいいます。

〇課税免除の期間
当該固定資産を事業の用に供する日に属する年以後最初に到来する賦課期日の属する年度以降3年間
(例…令和3年中に事業の用に供したものは令和4,5,6年度の3年間免除)

■お問い合わせ
経済建設部 商工観光課 商工振興係
電話:0124-27-7376
Fax:0124-22-9696
E-Mail:syoukou@city.ashibetsu.hokkaido.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。