概要: 町内の空き店舗を活用して事業を行う者に対し、店舗の貸借料の一部を町が補助します。
対象費用: 店舗貸借料
助成率: 3分の2以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
補助対象事業を行う個人または法人その他の団体で、町税などの滞納がない者とします。
■補助対象事業
町内の空き店舗で行う新たな事業で、1カ月あたりの営業日数が原則15日以上あり、営業時間においては午前10時から午後5時までの間の2時間以上を含んでいる事業とします。また、事業を行うために許認可などが必要な場合は、その許認可などを受けているか、受けることが確実である必要があります。
■補助額
貸借料月額の3分の2以内の額で、5万円を上限とします。
■補助対象期間
事業を実施する店舗の開店日の属する月から起算して6カ月を限度とします。