概要: 町内における新産業・新事業の創出を促進するため、創業のために必要な融資に係る利子の一部を補給します。
対象費用: 利子
助成率: 10分の10 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象となる方
1.平成24年4月1日以降に融資を受けた方
2.創業のために必要な融資を株式会社日本政策金融公庫から受けている方
3.融資実行日の前後各6か月以内に本町内で開業している個人及び法人
4.市町村税を滞納していない方
■補給金額
株式会社日本政策金融公庫に利子として支払われた額(10万円を限度)
■交付対象期間
融資に係る第1回目の償還をした日から1年間