概要: 高度な人材育成のため、業務の遂行や企業の成長に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、自社の従業員等(役員含む)を大学等に通学させる際に要する入学金、授業料の一部を補助する事業です。
対象費用: 入学金,授業料
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
〇以下の1.2いずれも満たす者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社を有するもので引き続き1年以上事業を営むもの
2.申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税又は前年度分の個人住民税を滞納していない者
■対象大学等
〇荒川区と連携協定を締結している以下の6つの大学等
・山形大学工学部
・東京都立大学
・都立産業技術高等専門学校
・都立産業技術大学院大学
・東京電機大学
・東洋大学
■対象経費
〇業務の遂行に必要な技術、技能、知識等を習得させることを目的として、従業員等を大学等へ入学させ、及び従業者等に大学等における修学をさせるために要する経費
・入学金(入学した日の属する年度に申請した場合のみ)
・授業料(申請した日が属する年度の学期分のみ)
■補助上限額・補助率
補助率:2分の1
上限額:30万円
■制限
1.申請は1企業につき1会計年度で1回まで。
2.翌年度以降に同一人物の通学に関する申請は不可。ただし、違う学部や大学等に入学する場合は申請可。
3.従業員(役員含む)が対象経費を大学等へ支払っている場合は、企業が従業員へ対象経費を支払ったことが確認できる場合のみ対象。