概要: 豊橋市では企業活動の活性化のため、市内の創業者や創業を希望する方を支援する補助制度などをご用意しております。
使用目的: 運転資金を確保したい,新規事業を行いたい
助成率: 対象経費の2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
以下のいずれにも該当する商工業者
1.市内で起業してから1年以内のもの(起業前に何らかの事業を営んでいるものを除く)であって、とよはし創業プラットホーム参画機関に事業計画の策定に係る指導・助言及び小規模事業者持続化補助金の申請支援を受けており、起業後においても同機関による指導及び助言を継続的に受けるもの
2.フランチャイズチェーンでないこと
3.市税の滞納がないこと
■補助内容
〇対象経費
・1単位あたり10万円以上の設備及び備品購入に係る経費
(パソコンなど汎用性があるものは除く。)
・広告宣伝に係る経費
・法人登記に係る経費
〇補助率
対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)
〇限度額
・法人の場合は50万円
・個人事業者の場合は30万円
■提出期限
起業の日から1年以内 ※法人の場合は会社設立の日から1年以内
■手数料
無料
■申請関連
※ 起業支援事業費補助金の交付申請をご検討中の方は、必ず事前にご相談ください。
相談先:豊橋市役所 商工業振興課(東館10階) 電話:0532-51-2426
〇申請時必要書類
・豊橋市起業支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書
・法人にあっては、登記事項証明書(個人の場合は、個人事業の開廃業等届出書の写し)
・従業者数を証明する書類の写し(従業員がいない場合は「従業員について」を提出)
・経費の支払等を証明する書類(領収書など)の写し
・購入した備品などを実際に使用していることがわかる写真または成果品の写し
・特定創業支援等事業相談カルテ(様式第2)またはこれに準ずるもの
・とよはし創業プラットホーム参画機関による指導及び助言を受け作成した起業から3年以上の事業計画書(様式は任意)
・給与所得の源泉徴収票の写しまたは所得証明書
・小規模事業者持続化補助金の申請書
・許認可証の写し(許認可を要する業種の場合のみ必要)
・債権者登録申請書
・通帳の写し
・その他市長が必要と認める書類
〇受付場所
商工業振興課(市役所東館10階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
〇郵便による申請・報告
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで
〇手続きにかかる時間
申請から交付決定通知までに2週間程かかります。(事務手続きの関係上、多少遅れる場合がありますのでご了承ください。)
公開URLはこちら: https://www.city.toyohashi.lg.jp/15738.htm