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小規模企業者小口簡易資金貸付制度(草津市)

  • 滋賀県
  • 草津市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 2,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

草津市で一般的な事業資金を調達したい小規模企業者様!最大2000万円を融資!

概要: 草津市では、市内で事業を営む従業員20人以下の小規模企業者の方が、事業経営に必要とする資金を無担保・無保証人で円滑に調達できるよう支援することを目的とした融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者であって、融資申込額と含めて保証協会の保証債務残高が2000万円以内の者で、下記の資格要件を満たすもの。
1.個人の場合は、市内に1年以上居住(法人の場合は、市内に本店所在地を1年以上有)し、県内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。
2.市税を完納していること。
3.金融機関から過去2年以内に取引停止処分を受けていないこと。
4.滋賀県信用保証協会の代位弁済を受けていないか、または代位弁済を完済している者。
5.滋賀県信用保証協会の対象業種であること。
6.建設業、飲食業等の許認可が必要な業種である場合、正規の手続きを了していること。
7.本貸付金の借入残高を有する者の借換については、元利返済を直近1年以上延滞無く返済していること。元本据置期間は算入しない。
8.本貸付金を県制度融資「セーフティネット資金(借換枠)または旧経営安定借換資金」により借換した場合は、融資実行日より1年間を経過していること。
9.同一年度内の借入申込みは3回を限度とする。また、同一小規模企業者の借入れは、原則として3口を限度とする。
10.暴力団、暴力団員及びそれらに準ずるものでないこと。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2000万円以内
※既存の保証協会保証付融資残高を含む。

■融資利率
年1.5%

■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年1.2%以内で保証協会が利用者ごとに定める料率。

■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は、法人の場合は代表者が連帯保証人となります。(保証協会が認めた場合は不要)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。