概要: 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で物価の高騰の影響を受けている農林業者に対して、肥料費および農薬衛生費の20を交付する「鴨川市肥料等価格高騰重%点支援事業」を実施します。
対象費用: 肥料費,農薬衛生費
助成率: 5分の1
■対象者
1.鴨川市内に住所(法人その他の団体にあっては、本店または主たる事業所)があり、現に農業または林業を営み、引き続き対象事業を1年以上継続して実施する意思を有していること。
2.対象事業に係る令和4年の収入金額が50万円以上であること。または農林業センサス規則第2条第2項に規定する農林業経営体であること。
3.対象事業に係る令和4年分の経費のうち、肥料費および農薬衛生費の合計額が5万円以上であること。
4.対象事業を営むに当たって関係する法令および条例等を遵守していること。
■農林業センサス規則第2条第2項に規定する農林業経営体
〇次のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
(1)経営耕地面積が30a以上の規模の農業
(2)農作物の作付面積または栽培面積、家畜の飼養頭羽数または出荷羽数、その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の農業
(ア)露地野菜作付面積:15a
(イ)施設野菜栽培面積:350平方メートル
(ウ)果樹栽培面積:10a
(エ)露地花き栽培面積:10a
(オ)施設花き栽培面積:250平方メートル
(カ)搾乳牛飼養頭数:1頭
(キ)肥育牛飼養頭数:1頭
(ク)豚飼養頭数:15頭
(ケ)採卵鶏飼養羽数:150羽
(コ)ブロイラー年間出荷羽数:1000羽
(3)権原に基づいて育林または伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林の面積が3ha以上の規模の林業(育林または伐採を適切に実施するものに限る。)
(4)農作業の受託の事業
(5)委託を受けて行う育林若しくは素材生産または立木を購入して行う素材生産の事業
■支援金額
肥料費および農薬衛生費の20%
■申請期限
令和6年2月29日