概要: 町内の産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、町内で創業する方を支援します。
対象費用: 機械装置等費,広報費,開発費,雑役務費,借料,委託費,外注費
助成率: 2分の1 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
1.補助金の申請年度内に小規模企業者として創業をする者又は申請時において創業の日から1年を経過しない小規模企業者 ※ただし、この創業にあたり宮代町商工業活性化事業補助金における空き店舗活用事業の交付を受けた者を除く
2.既に当補助金を交付している場合、補助金交付の翌年度から5年間が経過していること
3.法人の場合は事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること
4.町内に主たる事業所を設置して事業を行うこと
5.仮設又は臨時等の一時的な店舗で実施する事業を行う者でないこと
6.個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税を滞納していないこと
■補助対象経費
(1)機械装置等費(事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費)
(2)広報費(パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費)
(3)開発費(新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費)
(4)雑役務費(事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費)
(5)借料(事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費)
(6)委託費(上記(1)から(5)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費)(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
(7)外注費(上記(1)から(6)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費)(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
(8)諸会費(商工会会費のみ)
■補助額
補助率:2分の1
限度額:20万円