概要: 町では、町内で起業(独立開業)される方に初期費用として改装工事費補助事業や家賃等の助成を行っています。
対象費用: 家賃,工事費
助成率: 3分の1 支給金額: 90 万円(最大時)
■対象者
〇町内で起業する方のうち、次の(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象です。
(1)申請前の直近5年間において、起業する事業に3年以上の実務経験を有する者又はこれと同等以上の技能等を有すると町長が認める者
(2)町が認定を受けた創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業を受けたことが証明された者
(3)申請時及び実績報告時(「申請時等」)に町内に住所を有する個人又は本店の所在地が町内に存する会社とする。ただし、町内に住所を有しない個人であっても、申請時等に町内に住所を有している者(雇用保険法第4号第1項に規定する被保険者である者とする。)を新規で1年以上雇用する見込みがあるときは、町内に住所を有する者とみなす。
■ 起業
〇起業とは、次のア~ウのいずれかに該当する(フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく場合を除く。)ものとします。
ア.事業を営んでいない個人が所得税法第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業開始する場合
イ.事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、新たに事業を開始する場合
ウ.町外に事業所を有し事業を営んでいる個人が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
■対象業種
日本標準産業分類に定める次の業種が対象です。
D建設業、E製造業、G情報通信業、H運輸・郵便業、I卸売業・小売業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、Rサービス業(88廃棄物処理業、89自動車整備業、90機械等修理業、91職業紹介・労働者派遣業)
■対象経費・補助金額
(1)家賃及び土地使用料補助事業
1.対象経費
・当該事業所の月々の家賃及び土地使用料(敷金、礼金、仲介手数料等賃貸契約に関する諸経費を除く。)のうち交付決定した月から12ヵ月間
2.補助額
補助率:3分の1以内
限度額:月額5万円
(2)建築等工事費補助事業
1.対象経費
・当該事業所及び駐車場の建築・設置に要する工事費
2.補助額
補助率:3分の1以内
限度額:30万円
■申請期限
1.個人事業者として起業する場合
・開業届における開業の日から1年までに提出
2.会社設立して起業する場合
・商業登記簿における会社成立の日から1年までに提出