• TOP
  • 検索
  • 中小企業事業資金融資(摂津市)

中小企業事業資金融資(摂津市)

  • 大阪府
  • 摂津市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 1,000 万円(最大時)

設備投資


概要

摂津市の事業者の方!事業資金を最大1000万円融資!

概要: この融資は、市内で事業を営む中小企業の方が、金融機関から事業に必要な資金を借入れできるよう大阪信用保証協会の保証を付してあっせんする制度です。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 1,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
市内で(原則として同一場所) 6ヶ月以上引続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者で、具体的な計画を有しており、金融機関による融資後のサポートを受けることができる方
ただし、確定申告や決算の時期が未到来で、確定申告書や決算書の作成が行われていない時点での融資申込みはできません。

小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人以下)の会社及び個人等、中小企業信用保険法第2条 第2項に定めるものをいいます。(法施行令第1条の特例事業を行うもの。)
融資後、決算書(確定申告書)の提出が必要です(取引金融機関等から依頼があります。)

下記のいずれかに該当するときは、この制度を利用できません。
1.農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、風俗営業、性風俗特殊営業、宗教法人、学校法人、非営利団体(NPO法人)などの業種の場合
2.原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会において、代位弁済に係る債務の履行の完了をしていない場合、また、それらの保証人となっている場合
3.原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の保証協会付き債権等に延滞等の債務不履行等がある場合、また、それらの保証人となっている場合
4.銀行取引停止処分を受け2ヵ年を経過していない場合
(原則として、第1回目不渡発生後6ヵ月を経過していない場合を含む)
5.許認可及び登録等を必要とする事業で当該許認可及び登録等を受けていない場合
6.原則として、前回保証の資金が保証承諾を受けた資金使途目的以外に流用されていた場合
7.暴力的不法行為者および反社会的勢力が申し込む場合、又は申込みに際し、いわゆる金融斡旋屋等の第三者が介在する場合
8.借換、転貸資金及び融資対象設備を摂津市外に設置する場合

■融資限度額
1000万円以内

■融資利率
5年以内:固定0.8%
5年超え:固定1.0%

■融資期間
600万円以内:5年以内
600万円超え:7年以内

■信用保証
信用保証協会の定める利率(年0.5%~2.2%)の9段階

■保証人・担保
保証人:原則として、個人は不要、法人は代表者のみ
担保:原則として、無担保(ただし、有担保の場合は、規定の保証料率から0.1%割引)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。