概要: 生産能力拡大などのための設備を導入した製造業を営む事業者に対し、奨励金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
1.町内において製造業を営む事業者(日本標準産業分類による)
2.町内の事業所に対象設備を導入した者
3.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業などを営んでいない者
4.町税を完納している者
■対象設備
〇固定資産税の課税客体となる償却資産課税台帳に登録されている償却資産のうち、次にあげるもの。
・生産能力拡大のための設備
・生産の合理化・省力化のための設備(太陽光発電設備を除く)
・新製品・新技術の研究開発のための設備
■奨励金額
1.対象設備にかかる固定資産税額の10分の9相当額。
2.上限額は500万円。
■申請期間
1.対象設備に対し、新たに固定資産税が課せられることとなった年度末までに申請する。
2.令和5年度に申請できる対象設備は、令和4年1月から令和4年12月中に取得し「令和5年度償却資産課税台帳」に登録されたものになります。