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概要: 若者の本町への移住定住促進を図るため、若者が町内で起業するために必要な経費に対して、補助金を交付します。
対象費用: 設備費,修繕費,備品費,土地・建物購入費,賃借費,登記経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 175 万円(最大時)
■対象となる者
1.個人等が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出において、満年齢40歳未満の者又は満年齢40歳未満の者が新たに法人を設立し、事業を開始するもの。
2.町税等を滞納していない者。ただし、法人においては、構成する全ての者に町税等の滞納がないこと。
3.起業に必要な許可、資格を有している者又は有する予定の者。
4.東吾妻町商工会の会員又は起業に伴い会員となる予定の者で継続的に商工会の指導を受けるもの。
5.補助金の交付を受けた後、5年以上継続して町内に居住し事業を行う者。
■交付の条件
1.町内に住所を有し、かつ、当該年度内に起業すること。
2.事業内容は、町民の生活に直結するもの、町の活性化又は地域振興に資するものであること。
3.町又は他の公共機関から補助金の交付を受けていないこと。ただし、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱又は群馬県起業支援金の交付を受けた者で、前条の規定に該当するときは、経過措置分について、補助対象となることができる。
■対象経費
〇起業に要する経費であって、次に掲げる経費の合計額
(1)設備費、修繕費、備品費
(2)土地又は建物の購入費又は賃借費(2親等以内の所有のものを除く)
(3)法人登記に要する経費
(4)知的財産登録に要する経費
(5)マーケティングに要する経費
(6)技術指導受入れに要する経費
■補助額
1年目:2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とする。
2年目:2分の1以内の額。ただし、50万円を上限とする。
3年目:2分の1以内の額。ただし、25万円を上限とする。