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C

市民のための創業支援事業(稲敷市)

  • 茨城県
  • 稲敷市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 90 万円(最大時)

新規事業 事業再生


概要

稲敷市内で創業、第二創業等を行う方が対象!事業所工事費等を最大90万円補助!

概要: 稲敷市では、本市における移住定住の促進及び地域経済の活性化に資することを目的に、UIJターン等により市内で創業、第二創業又は新事業展開をする事業の公募を開始しますのでお知らせいたします。

支援内容

対象費用: 申請書類作成経費,登記費用,工事費,事業所等賃貸料,備品購入費,委託費用,原材料費,マーケティング調査費,広告宣伝費

助成率: 2分の1以内 支給金額: 90 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
(1)市内で創業等をしようとする者又は本要項に規定する提案書兼同意書を提出した日において、市内での創業等から1年を経過していない者であること。
(2)本市の住民基本台帳に記載されている個人(法人にあっては、代表者)又は提案事業の事業完了した日までに本市の住民基本台帳に記載される見込みがある個人(法人にあっては、代表者)であって、市内で事業を興す者であること。
(3)産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から同法第2条第31項に規定される特定創業支援等事業を受ける者(法人にあっては代表者が対象)であること。
(4)稲敷市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(5)市税及び上下水道料金に滞納がないこと。
(6)政治的活動、宗教的活動を行う個人及び団体でないこと。
(7)その他市長が適切ではないと判断するものでないこと。

■対象事業
〇次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
(1)先進性、妥当性及び確実性を有する事業
(2)移住定住の促進及び地域経済の活性化に繋がる事業
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及び公序良俗に問題のない事業
(4)当該事業開始にあたり必要な関係法令等の許可を取得している又は取得見込みのある事業
(5)産業競争力強化法第2条第31項に規定される特定創業支援等事業を受ける者(法人にあっては代表者が対象)による事業
(6)本市の住民基本台帳に記載されている個人(法人にあっては、代表者)又は事業完了した日までに本市の住民基本台帳に記載される見込みがある個人(法人にあっては、代表者)が市内で興す事業
(7)補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)が50万円以上である事業
(8)令和6年3月31日までに創業等をする事業

■補助対象経費
ア.創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
イ.法人設立時の登記に要する費用(印紙・登録免許税を除く。)
ウ.事業所等新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。)
エ.事業所等の賃貸料(駐車場代を含む。ただし、申請者本人が所有する場合及び居住部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料を除く。)
オ.備品購入費(事業以外でも使用可能な汎用性の高い備品(車両、電子機器等)を除く。)
カ.試供品又はサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費
キ.マーケティング調査費
ク.広告宣伝費(パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等。ただし、単なる切手の購入に係る費用を除く。)
ケ.その他創業等に必要な経費として市長が認めるもの

■補助内容
(1)創業等に要する経費(補助対象経費)の 2 分の 1 以内の額(上限 50 万円)
(2)UIJ ターン者には 20 万円加算
(3)創業者(法人の場合は代表者)が女性の場合は10万円加算
(4)空き店舗を活用して創業する場合は10万円加算
※提案書提出前の事業(備品購入、工事の経費等)は補助対象となりませんので、ご注意ください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。