概要: 市内で事業を営む中小企業者、または事業組合が環境改善のための設備投資を行う場合に、金融機関からの融資に対して利子補給等の支援を行っています。
使用目的: 環境問題・SDGsへの対応をしたい,機械・設備への投資を行いたい
助成率: 貸与利率の1.1% 支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.市内に事業活動(事務、製造、販売、サービス提供等)の実態が確認できる営業の拠点(本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等)を置いていること。または、進出予定であること。
2.千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。千葉市への納期が未到来の場合は、法人設立(設置)届出書(個人の場合は事業開始届出書)を提出していること。(移転・進出の場合は、前納付地にて納税していること。)
3.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.以下のいずれかに該当する方。
(1)市内で事業を営む中小企業者、又は事業組合のうち、下記条件のいずれかを満たし、環境改善に資すると認める設備を導入するための資金を必要とする者。
・市と「千葉市地球環境保全協定」又は「環境の保全に関する協定」を締結し、所定の計画書を提出している者
・ ISO14000シリーズ、エコアクション21、エコステージ、KES、グリーン経営認証のいずれかの認証を取得している者
(2)周辺環境に影響を及ぼしている事業者が実施する公害防止施設の設置、改善等のための資金を必要とする者。
※ただし、上記4.の(1)(2)に該当する場合でも、同一設備について千葉市から補助金等を受けている場合は対象外となります。
※環境経営応援資金の申し込みをする際は、事前に千葉市産業支援課の承認が必要となります。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
2億円
■融資利率
・融資期間1年以内:年1.2%
・融資期間3年以内:年1.4%
・融資期間5年以内:年1.6%
・融資期間7年以内:年1.9%
・融資期間10年以内:年2.1%
・融資期間15年以内:年2.3%
※上記利率の1.1%分を市が利子補給。
※市の指定する創業支援施設に入居中の方は2500万円を上限として2.0%の優遇利子補給率が適用となります。
※市の指定する創業支援施設を退去後1年以内の方、及び「ベンチャー・カップCHIBA」に入賞後1年以内の方は5000万円を上限として2.0%の優遇利子補給率が適用となります。
■融資期間
・運転資金:7年以内
・設備資金:15年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の普通保証を付す。
・信用保証料は保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関又は信用保証協会の所定。