概要: 研究機関と連携して新製品や新技術の開発、事業化や事業の拡充を行う方や特許等の取得により事業の拡充を行う中小企業者が必要とする資金に対して、利子補給等の支援を行う制度です。
使用目的: 運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい,外部企業(研究機関等)と連携したい,研究開発(特許取得等)を行いたい
助成率: 貸与利率の1.4% 支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.市内に事業活動(事務、製造、販売、サービス提供等)の実態が確認できる営業の拠点(本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等)を置いていること。または、進出予定であること。
2.千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。千葉市への納期が未到来の場合は、法人設立(設置)届出書(個人の場合は事業開始届出書)を提出していること。(移転・進出の場合は、前納付地にて納税していること。)
3.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
4.市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件のいずれかを満たす者。
(1)大学等の研究機関と連携して新製品や新技術の研究開発、事業化又は事業の拡充を図るための資金を必要とする者。
(2)特許権等の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を活用して、事業の拡充を行うための資金を必要とする者。
※申込みをする場合は、事前に産業振興財団の承認が必要となります。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
5000万円
※設備資金の場合は、設備投資額の80%が融資限度額。
■融資利率
・融資期間1年以内:年1.2%
・融資期間3年以内:年1.4%
・融資期間5年以内:年1.6%
・融資期間7年以内:年1.9%
・融資期間10年以内:年2.1%
・融資期間15年以内:年2.3%
※SDGs推進支援制度対象の場合-0.1%
※上記利率の1.4%分を上限に市が利子補給。
※SDGs推進支援制度対象の場合+0.5%利子補給。(ただし、上限は融資利率-0.2%)
※市の指定する創業支援施設に入居中の方は2500万円を上限として2.0%の優遇利子補給率が適用となります。
※市の指定する創業支援施設を退去後1年以内の方、及び「ベンチャー・カップCHIBA」に入賞後1年以内の方は5000万円を上限として2.0%の優遇利子補給率が適用となります。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:15年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の普通保証を付す。
・信用保証料は保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関又は信用保証協会の所定。