概要: 金融環境変化の影響を受けやすい小規模零細事業者に対して、責任共有制度の対象除外となる全国統一の保証制度の対象とすることにより、小口資金の円滑な融資を図り、企業の体質改善を図るとともに、安定的な資金調達を維持し、本市中小企業の振興に寄与することを目的とする融資制度です。
使用目的: 運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい
助成率: 定額支給 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.小規模企業者であること。
2.熊本市内に1年以上居住していること。(個人自営業者の方は経営者の住民票所在、法人は法人登記住所が熊本市内に1年以上あること。)
3.同一事業を1年以上継続して営んでいること。(営業に際し許認可等を必要とする業種を営む場合は、上記に加え、許認可の取得日から起算し、1年以上経過していること。)
4.定められた市税を納めていること。(納税がない場合は、非課税措置又は免税措置を受けていること)
5.熊本県信用保証協会の保証対象業種であること。
6.従業員20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
※この融資と既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計2000万円の範囲内。
■融資期間
5年以内(据置6か月以内)
■融資利率
・融資期間3年以内:年1.70%以内
・融資期間4年以内:年1.80%以内
・融資期間5年以内:年1.90%以内
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.25%から1.10%。(市補助後)
※熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第2条第1項第2号に該当する者は、全額保証料補給の特例あり。
※有担保による保証や、会計参与を設置していることを登記により確認できる場合は、保証料率が割引されることがあります。
※一定の要件を満たす法人は、保証料率の上乗せ(0.25%または0.45%)を条件に経営者保証を提供しないことを選択できます。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は原則として、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。