概要: 令和5年台風第13号により被害を受けた農地、農業用道路、かんがい排水施設の復旧を行う農業者等に対して、復旧事業に係る経費について補助します。
対象費用: 委託料,人件費,資材等購入費
助成率: 10分の10
■対象者
(1)市内の農地を所有または借り受けて耕作している者
(2)農業関係団体
■補助対象事業
〇令和5年台風第13号により被災した農地および農業用施設を被災前と同等の機能に復旧する事業
・対象となる農業用施設とは…かんがい排水施設および農業用道路
・耕作していない農地は対象となりません。ただし、他の耕作している農地および農業用施設の今後の利用に影響を及ぼしている場合は対象となります。
※補助対象とならないもの…農業用ハウスや倉庫等の再建・修繕、機械等の取得・修繕、復旧に必要のない資材等の購入
※国または千葉県の補助事業の対象となったものは対象外です。
■補助対象経費
(1)補助対象事業の全部または一部を業者等に委託して実施した場合の委託料
(2)補助対象事業の全部または一部を自ら実施した場合の次の経費
ア.人件費
イ.建設機械の使用に必要な経費
ウ.資材等の購入費
■補助金の額
補助対象経費の実支出額の合計額
※農地の復旧については農地1区画につき10万円が限度、農業用施設の復旧については被災箇所1箇所につき10万円が限度です。
■申請期限
令和6年3月25日(月曜日)まで