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建物取得型企業拠点移転補助金(神戸市)

  • 兵庫県
  • 神戸市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:


概要

神戸市内に新たに拠点施設を取得する市外の事業者が対象!建物取得費用の4%を補助!

概要: 東京一極集中を是正する国の地方創生の取り組みを踏まえ、本社機能の市外からの移転等を行う企業に対して、オフィスとなる建物取得費、賃料及び地元雇用に対する補助を行うことで、本社機能等の神戸への移転及び拡充を促し、市民の雇用確保と神戸経済の活性化を図ります。

支援内容

対象費用: 建物取得(建設又は購入)費

助成率: 100分の4以内(※ケースにより異なります)

詳細

■補助対象者
〇次のすべてに該当する者
(1)神戸市外(東京 23 区及び国外を除く)より既成都市区域に本社機能又は情報サービス事業部門を移転するため、新たに拠点施設を取得する事業者であって、かつ、中小企業基本法第2条に定める中小企業にあっては、本社機能を移転して操業開始日が属する事業年度末日とその前事業年度末日を比較して1人以上、その他の企業等にあっては、5人以上の本社機能に従事する常用雇用者を神戸市内で新たに増加させる事業者。
(2)補助対象となる拠点施設において、5 名以上の常用雇用者が補助対象となる機能に従事する事業者。

■補助対象経費
補助事業の対象となる経費は、拠点機能を移転し、操業するために要する経費のうち、 新たな拠点施設(建築物附帯設備(建築物の内装及び内部造作)及び建築物附属設備(電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、避雷設備、エレベーター設備等)を含む)の取得に要する経費及びそれに伴い生じる設計監理費及び工事費等とする。
※ただし、土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。

■補助金の額
(1)建物取得補助
補助対象経費の4%以内とし、上限額は操業開始日が属する事業年度の法人税額の 20%とする。補助金の交付にあたっては、原則として、算定した金額を5で除した金額を5事業年度間交付するが、一括して交付することもできる。
(2)雇用補助
新たに神戸市内で増加する常用雇用者1人につき、操業開始日が属する事業年度について 30万円とし、上限額は事業年度の法人税額の 20%とする。ただし、建物取得補助と雇用補助の併用はできない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。