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空き店舗活用促進事業補助金(東大阪市)

  • 大阪府
  • 東大阪市

2024年05月01日~2025年02月21日

想定金額: 80 万円(最大時)


概要

東大阪市商店街の空き店舗を活用して開設する方へ!店舗改装費を最大80万円補助!

概要: この制度は、市内商店街内にある空き店舗を活用して店舗を開設する者に対し、東大阪市空き店舗活用促進事業補助金を交付することにより、商店街の振興に寄与することを目的とします。

支援内容

対象費用: 改装費

助成率: 2分の1 支給金額: 80 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
(1)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している事業者
・事業者・・・すでに事業を営んでいる個人及び法人
(2)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している個人創業者
・個人創業者・・・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始する場合

■補助対象事業
小売業、飲食業など

■補助対象経費
店舗の開設に係る改装費とする。ただし、店舗の附属設備とならない備品、消耗品等の購入経費は除く。

■補助額
補助率:2分の1
限度額:80万円

■留意事項
(1)店舗改装工事着手日の前日までに東大阪市空き店舗活用促進事業補助金事前届出書の提出が必要になります(事前届出がない場合、交付申請ができません)。
(2)申請者は、東大阪市空き店舗活用促進支援アドバイザー派遣を必ず受けていただき、アドバイザーからの成果報告書の内容については誠実に対応してください。
(3)開業日が交付申請締切日以後になる場合は、交付対象外となります。
(4)補助金の交付決定は、内容に不備がない限り、交付申請された方より行います。また、本市予算における交付予定額を満たした段階で、本事業の受付を終了します。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。