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おすすめ度
概要: 本市において新たに創業する方を支援し、経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に創業に要する一部経費に対して補助します。
対象費用: 店舗改修費,設備・備品購入費,広報・販売促進費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
〇以下の要件をすべて満たす必要があります。
・市内において事務所を設置、又はしようとしている者
・実績報告までに個人開業又 は会社の設立を行い 、営業を開始していること。
・仮設または臨時の店舗そ他置が恒常的でないもを除く。
・藤井寺市創業支援事計画に基づき実施するセミナー等を受講し、受講を修了したことについて証明書の発行を受けたもの。
・交付申請時において創業の日から1年を経過していなこと。
・暴力団、員又は密接関係者でないこと。
・風俗営業等の規制及び務適正化に関する法律第2条5項定める営業を行う事者でないこと
・事業活動にSDGs経営を取り入れていること
■補助対象事業
〇以下の要件をすべて満たす必要があります。
・フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。
・補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること、又は取得見込みであること。
・国・府・市等の他の補助金を受けていないこと。
・令和6年2月29日までに完了(実績報告の提出ができる)する事業であること
・可能な限り藤井寺市SDGsパートナー制度に登録すること。
■補助対象経費
〇起業する際に必要な経費
1.店舗改修費
・店舗改修に要する経費(居宅併用は補助対象外)
2.広報・販売促進費
・広告宣伝費、パンフ作製など広報販売促進に要する経費
3.設備・備品購入費
・設備・備品の取得に要する経費 (単価5万円以上のもの)
4.その他
・事業計画達成に必要と認められる費用
■補助額
補助率:補助対象経費(税込み)の1/2
上限額:50万円