概要: 飲食店を創業する個人または新たに設立した法人に対し、市内での創業とその後の事業を継続していただけるよう、テナント賃借料(共益費及び消費税除く)の2分の1、月額上限5万円を事業開始から6か月間(商店会等の商業団体に加入する場合は12か月)を補助します。
対象費用: テナント賃借料
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
〇次の1~7のいずれにも該当する方が対象です。
1.摂津市内で飲食店の店舗を賃借し、個人または新たに設立した中小企業の会社として創業しようとする者、または創業して5年を経過していない者(ただし、他の者から事業を継承するものは除く)。
2.飲食業を営む者であること。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定する事業を営むものでないこと。
4.過去に、この制度に基づく同一の補助対象経費に対する補助金の交付を受けていないこと。
5.補助金の申請を行う時点において、補助を申請する事業以外の職業(アルバイト、日雇い労働等を含む)に従事しておらず、かつ、補助の対象となる期間において補助対象事業以外の職業に従事しないこと(短期大学、大学、大学院に在籍する者は除く)。
6.市税を滞納していないこと。
7.その他市長が不適当と認める創業でないこと。
■補助額・補助期間等
補助率:テナント賃借料(共益費及び消費税除く)の2分の1
補助額:5万円/月
補助期間:事業開始から6か月分(商店会等の商業団体に加入する場合は12か月分)
※補助申請者は、中小企業経営改善コンサルタントの助言を受けること。
※初めて開設する店舗・事務所等の賃借料であること。