概要: セーフティネット保証により金融機関から融資を受けた事業者が、金融機関に対して支払う利子について令和2年12月31日までに保証申込を受付かつ令和3年1月31日までに融資実行されたものに限り最大3年間の助成(利子補給)を行います。
対象費用: 利子
助成率: 100分の2 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象となる方
〇次の要件を全て満たす方
1.令和2年3月2日以降に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号又は第5号若しくは同条第6項の規定により市長の認定を受けている方
2.令和2年3月2日以降に金融機関からセーフティネット資金の融資を受け、利子を支払った方
3.法人にあっては登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が、個人にあっては事業実体のある事業所の所在地が市内にある方
4.国、県その他公的機関から利子に対する補助を受けていない方
5.市税等を完納している方
6.令和2年12月31日までに保証申込を受付かつ令和3年1月31日までに融資実行された方
■助成額
利子補給率:金融機関からの借入利率または2%のいずれか低い率
限度額:1年1事業者あたり合計200000円まで
回数:限度額の範囲内で複数回可能
■申請受付期間
1回目:融資実行日から12か月間に係る利息については、融資実行日から12か月を経過し、15か月を超えない日までの期間(終了)
2回目:融資実行日から12か月を経過した日から12か月間に係る利息については、融資実行日から24か月を経過し、27か月を超えない日までの期間(終了)
3回目:融資実行日から24か月を経過した日から12か月間に係る利息については、融資実行日から36か月を経過し、39か月を超えない日までの期間(受付中)
(注意)融資を実行した日によって、申請できる期間が異なります。いずれにしても、下記申請受付期間内に申請を行ってください。
〇申請受付期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで