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中小企業支援信用保証料助成金(守山市)

  • 滋賀県
  • 守山市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 50 万円(最大時)

事業再生


概要

守山市内の県の融資制度を利用した中小企業者様に!信用保証料を最大50万円補助!

概要: 市では、市内の中小企業の資金繰りを支援するため、滋賀県中小企業振興融資制度のうちセーフティネット資金および政策推進資金(事業承継枠)を利用し、滋賀県信用保証協会(以下「保証協会」)の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部を助成します。

支援内容

対象費用: 信用保証料

助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇以下の要件をすべて満たしておられる方
1.次のいずれかに該当する方
ア.令和2年3月5日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
イ.平成20年10月31日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
ウ.令和2年3月13日以降に中小企業信用保険法第2条第6項の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
エ.令和3年4月1日以降に政策推進資金の事業承継枠を利用した者
信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料(以下「信用保証料」という。)を支払っている方
2.法人にあっては事業所の所在地が、個人にあっては住所が市内にある方
3.守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない方

■助成金額
1.交付申請者が信用保証協会に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額とする。
2.信用保証料を分割納付する場合は、信用保証協会が予め定める第1回の納付金額(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の納付金額)に対してのみ助成するものとする。
3.セーフティネット資金を借換により利用する場合は、増額された融資額に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額とする。

■助成限度額
1.セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
・1事業者1年度あたり50万円
2.政策推進資金事業承継枠を利用した者
・1事業者1年度あたり30万円

■助成回数
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号または同条第6項の規定により市長の認定を受けている者
・経済産業省が指定する同一の事由(場合)ごとに、1事業者1回
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受けている者
・1事業者1年度あたり1回
3.政策推進資金事業継承枠を利用した者
・1事業者1年度あたり1回

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。