概要: 市内に主たる事業所がある事業者が、平成29年4月1日以降に対象となる融資を受けた場合に、その融資に係る利子の一部を補助します。
対象費用: 利子
助成率: 貸与利率の1%以内
■補助対象者
(1)日本政策金融公庫の融資制度を利用された場合
・対象となる日本政策金融公庫融資制度のうち、補助対象融資制度について条件に基づき融資を受けた者であって、申請時において伊勢市内に主たる事業所を有する者。
(2)三重県の融資制度を利用された場合
・対象となる三重県融資制度のうち、補助対象融資制度について条件に基づき融資を受けた者であって、申請時において伊勢市内に主たる事業所を有する者。
■補助対象融資制度
(1)日本政策金融公庫の融資制度を利用された場合
・小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
・小規模事業者経営発達支援資金
・中小企業経営力強化資金
・生活衛生改善貸付(衛経融資)
・企業再建資金
(2)三重県の融資制度を利用された場合
・小規模事業資金
・みえ経営向上支援資金
■補助金額
(1)日本政策金融公庫の融資制度を利用された場合
・1月1日から12月31日に返済した利子のうち、当該年利1.0パーセント以内に相当する額。ただし、貸付率が1.0パーセントに満たない場合は、当該年に支払った利子の総額。
(2)三重県の融資制度を利用された場合
・1月1日から12月31日に返済した利子のうち、当該年利1.0パーセント以内に相当する額。ただし、貸付率が1.0パーセントに満たない場合は、当該年に支払った利子の総額。
■補助期間(共通)
最初の返済日から起算して3年以内