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おすすめ度
概要: 取引先の再生手続開始申立等や事業活動の制限、災害、業況の悪化、取引金融機関の破綻又は金融取引の調整等により経営の安定に支障を生じている市内中小企業者及び組合に対し、事業資金を供給することにより経営の安定及び振興に資することを目的とする融資制度です。
使用目的: 運転資金を確保したい
助成率: 定額支給 支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている市内中小企業者及び組合。
1.中小企業者(NPO法人、医療法人等を含む)であること。
2.広島市内に事業所を有していること。
3.1年以上同一事業を営んでいること。
4.信用保証の保証対象業種であること。
5.市民税を完納していること。
6.以下のいずれかに該当するもの。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項(危機関連保証)の規定に該当する特定中小企業者等であること。
(2)再生手続開始申立等企業に対して債権を有する中小企業者等であること。
(3)構造不況業種として県知事又は市長が指定した業種を営む中小企業者で、資金繰りに支障をきたしているものであること。
※「債権を有する中小企業者等」とは、再生手続開始申立等企業に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)の債権又は前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。)返還請求権を有し、又は再生手続開始申立等企業との取引額が全取引額の20%以上であって、当該再生手続開始申立等企業に対して売掛金債権又は前渡金返還請求権を有する中小企業者又は当該中小企業者で構成する組合をいう。
※暴力団、暴力団員及びそれらと密接な関係を有している方は、ご利用できません。
■資金使途
運転資金
※ただし、中小企業信用保険法第2条第5項第3号、第4号及び第6項(危機関連保証)を利用するものについては、設備資金も可。
■融資限度額
8000万円
■融資利率
年1.0%以下
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
※中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)を利用するものについては、据置期間を2年以内とする。
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から年1.52%。
※経営安定関連保証・危機関連保証を適用する場合は年0.7%。
※経営者保証が不要となる保証制度を利用する場合は、保証料率が別途上乗せとなります。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は保証協会所定の方法による。