概要: 北見市は、北海道が実施する人材確保緊急支援事業の支給対象で、令和5年6月1日から令和5年9月30日までに雇用契約を締結し、介護サービスや飲食物調理、建設の職業など人材不足産業の対象職種に雇用をした市内事業所に支援金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 20 万円(最大時)
■支給対象者
次の1~3のすべてに当てはまる市内事業所。
1.北海道が令和5年6月から9月までを対象期間として実施する人材確保緊急支援事業(以下「道支援事業」という。)の支給対象となった事業所
2.道支援事業の対象となった雇用契約時から一定期間が経過するまで市内に本店(個人事業主は住所)又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人又は個人
3.就労者を対象職種に一定期間以上雇用
〇就労者
道支援事業の支給対象となった者で、市内事業所の対象職種に一定期間以上雇用された者をいう。ただし、道支援事業の支給対象となった当初の市内事業所を辞め、別の市内事業所に就職した者を除く。
〇一定期間
市内事業所が就労者を直接雇用した契約において、所定労働時間が週20時間以上かつ雇用した日から連続して3か月雇用した場合における当該3か月をいう。
〇対象職種
道支援事業の支給要綱で定められたもの
09建築・土木技術者等、13保健師、助産師等、14医療技術者、16社会福祉の専門的職業、19教育の職業、34営業の職業、36介護サービスの職業、37保健医療サービス、38生活衛生サービス、39飲食物調理の職業、40接客・給仕の職業、42 その他のサービス、45その他の保安職業、46農業の職業、52金属材料製造等、54製品製造・加工処理、60機械整備・修理の職業、66自動車運転の職業、70建設躯体工事の職業、71建設の職業、72電気工事の職業、73土木の職業、76清掃の職業
■支給額
20万円(一法人又は一人につき1回限り)
※道支援事業のように雇用された方への奨励金および移動費の支給はありません。
※道支援事業の対象となった事業所に対する支援金です。
※まずは道支援事業へ申請してください。
■支給の申請
就労者の労働時間が週20時間以上であり、雇用した日から連続して3か月以上雇用した後、1か月以内に申請してください。
■お問い合わせ
商業労政課 労政雇用係
電話:0157-25-1148
メールアドレス:shoro@city.kitami.lg.jp