概要: はままつ起業家カフェでは、事業者数が減少傾向にあるものづくりに関係する事業者の増加を促進するために、浜松市内で新たにものづくりに係る創業を行う者に対して、開業に際し要する設備費等の経費の一部を補助します。
対象費用: 購入費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
〇次の要件を全て満たす人
(1)令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に、下表の補助対象業種を中小企業者として初めて開業する人(個人又は法人)
※個人の場合、浜松市内で開業し、補助対象者(代表者)が浜松市内に住民登録があることが必要。
※法人を設立する場合は、浜松市内に本店を登記することが必要。
※中小企業者であり、みなし大企業に該当しないことが必要。
※開業の時点で、既に別の法人の代表権を持つ人や別の法人を設立済みの人、別の個人事業を開業済みの人を除く。
(2)開業日(個人開業日又は会社設立日)までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人、又は同等の支援を受けたことが確認できる人等
(3)市税の滞納がない人
■補助対象業種
1.<製造業>
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く。)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く。)、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
2.<情報通信業>
情報サービス業、インターネット附随サービス業
■補助対象経費
専ら補助対象事業のために使用される単価が30万円以上(税を除く)の機械装置、工具器具、分析装置、専用ソフトウェアの購入・設置、製作等に要する経費
■補助金額
補助率:2分の1以内
限度額:50万円