概要: 市内の経済活性化と雇用の促進を目的に、日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子の内1回目から12回目までの利子(上限10万円)を市が後日補給します。
対象費用: 利子
助成率: 10分の10 支給金額: 30 万円(最大時)
■補給対象となる条件
1.市内に住所を有する個人事業主、又は市内に主たる事業所を有する法人。
2.創業関係資金は、中津川商工会議所又は中津川北商工会に加盟しており、市内で新規に創業する、又は市内で創業して1年未満。
3.納期が到来している市税を完納している。
4.暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない。
■補給対象となる融資(例)
1.新規開業資金(日本政策金融公庫)
2.女性、若者/シニア起業家支援資金(日本政策金融公庫)
3.再チャレンジ支援融資(日本政策金融公庫)
4.新創業支援資金
5.創業支援資金
■利子補給対象期間
令和3年4月1日以降に融資実行されたもの
■補助金額
創業に関する資金融資に係る利子の内1回目から12回目までの利子(上限10万円)。
※【創業する区域が中心市街地活性化区域の場合】
・1回目から36回目までの利子を補給します。この場合、1回目から12回目、13回目から24回目、25回目から36回目ごとに補給し、上限は補給ごとに10万円とします。