概要: 中小企業等経営強化法(令和5年4月施行)に基づき、帯広市では中小企業者の先端設備導入に係る導入促進基本計画を策定しました。先端設備等導入基本計画を策定することにより支援を受けることができます。
対象費用: 固定資産税
助成率: 2分の1(※支援条件により異なる)
■税制支援概要
中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
■対象者
1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1000人以下の個人
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
■適用期間
令和5年4月1日 ~ 令和7年3月31日までの期間(2年間)
■対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
<減価償却資産の種類(最低取得価格>
機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物付属設備(60万円以上)
※家屋と一体で課税されるものは対象外
■そのほかの支援
〇金融支援
先端設備等導入計画が認定された事業者は、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳細は、信用保証協会や金融機関等にご相談ください。
■お問い合わせ
経済部経済室経済企画課
〒080-8670
帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4163
ファクス:0155-23-0172