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概要: 野々市市では、市内において新たに創業する個人や中小企業に対し、創業の際の店舗・事務所開設に係る経費について支援する補助制度を設けています。
対象費用: 改装工事費,備品購入費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 35 万円(最大時)
■対象者
1.市の創業支援事業を受けた方(創業塾、創業セミナー等)
2.野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方
3.現在の事業を継続して実施しつつ、新たな事業を開始予定または開始後1年未満の方
■補助対象要件
1.市内在住の従業員(パート・アルバイト含む)の新たな雇用が見込めること。
2.店舗・事務所開設等の事業計画を作成し、野々市市商工会の確認を受けていること。
3.野々市市商工会主催の創業塾、野々市市主催の創業セミナーを受けていること。
4.同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと。
5.申請する年度内に事業が完了するものであること。
■対象事業
店舗・事務所の開設等に係る事業計画を作成し、その計画に基づき実施する事業
■補助対象経費
(1)改装工事費
・既存の物件に対し、新たな事業を行うために必要な改装工事費
※新たな事業に必要と認められない改装工事費は対象外です
(2)備品購入費
・新たな事業を行うために必要な機械装置、工具、器具等の購入費
※リース料やレンタル料は対象外です
■補助金
補助率:2分の1以内
補助限度額:10万円(条件付きで最大25万円加算)
【加算の条件】
〇次のいずれかに該当する場合は、補助限度額に加算します。
1.申請する年度の4月1日において代表者の年齢が35歳未満の場合(5万円)
2.野々市市企業立地促進助成制度の対象業種(旅館、ホテルは除く)の場合(5万円)
3.代表者が女性の場合(5万円)
4.市長が適当と認める創業支援等事業を受けていること(10万円)