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産業振興支援資金(新事業開拓支援枠)(佐野市)

  • 栃木県
  • 佐野市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 2,000 万円(最大時)

運転資金


概要

佐野市で認定を受けた新事業の開拓に取り組む中小企業者様!最大2000万円を融資!

概要: 佐野市では、市内で同一事業を1年以上営む中小企業者の方で、国、栃木県等から新事業の開拓に該当する旨の認定を受けた方、又は市の認定を受けた方が、当該事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
個人にあっては中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、当該個人が市の住民基本台帳に記録されている者で、法人にあっては中小企業者等であり、かつ、当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者で、次に掲げる要件を備えているもの。
1.佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
2.融資の申込みをする日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
3.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいること。
4.新事業を行うにあたり、次のいずれかであること。ただし、その事業の実施に関する事業計画の認定を受けてから5年以内の事業を対象とする。
(1)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、中小企業経営強化法に基づく経営革新計画又は異分野連携新事業分野開拓計画の認定など、国、栃木県等から新事業の開拓に該当する旨の認定を受けたもの。
(2)産業振興支援資金(新事業開拓支援枠)認定申請書を市に提出し、認定を受けたもの。

■資金使途
対象者4の(1)(2)に規定する事業の実施に必要な運転資金、設備資金。

■融資限度額
2000万円
※佐野市産業振興支援資金全体での融資額の合計額が2000万円以下とする。

■融資利率
〇運転資金
・融資期間3年以内:1.1%
・融資期間5年以内:1.3%
・融資期間7年以内:1.6%
〇設備資金
・融資期間5年以内:1.3%
・融資期間7年以内:1.6%
・融資期間10年以内:2.1%

■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置6か月以内)
・設備資金:10年以内(うち据置6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の3分の2を市が補助。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。